教育の境界研究会
教育の境界研究会 -規約-
教育の境界研究会規約
第一条(名称)
本会は、教育の境界研究会と称する。
第二条(目的)
本会は、教育という領域の内と外を錯綜する無数の境界にかかわる研究を通して、学校や教育を取りまく諸問題の解明に寄与することを目的とする。
第三条(事業)
本会は、前条の目的達成のために下記の事業を行なう。
(一)例会・公開講座の開催
(二)メール版「教育解放」の発行
(三)年報「教育の境界」の発行
(四)共同研究の企画・運営
(五)その他、本会の目的達成に必要な事業
第四条(会員・会費等)
(一)本会の目的に賛同し、年会費を納入した者を会員とする。
(二)会費は一般会員年額二〇〇〇円、学生会員年額一〇〇〇円とする。
(三)会員は、第三条に規定する年報の無料配付を受ける。
第五条(総会)
(一)規約改正、会費改訂および重要事項の決定は総会の議を経るものとする。
(二)総会は必要に応じて開催することができる。また必要に応じ臨時に開催することができる。総会は第八条に規定する運営委員会の決定を経て、代表が招集する。
(三)総会の議決は、出席者の過半数による。
第六条(役員)
本会に次の役員をおく。
代表 一名 運営委員 若干名(代表を含む)
第七条(運営委員)
(一)運営委員の選出方法については別に定める。
(二)運営委員の任期は二年とする。
第八条(運営委員会)
(一)代表および運営委員は運営委員会を構成する。
(二)運営委員会は本会の運営に関する事項を審議し、執行する。
第九条(代表)
(一)代表は会を代表し、本会の業務を統括する。
(二)代表は運営委員会を招集し、その議長となる。
(三)代表は運営委員による互選で選出する。
(四)代表の任期は二年とする。
(五)代表に事故あるときは、運営委員のうち一名がこれにあたる。
第十条(編集部)
(一)運営委員会のもとに編集部をおく。
(二)運営委員会は、編集委員を選び、代表がこれを委嘱する。
(三)編集部は、年報の編集を行う。
第十一条(事務局)
(一)運営委員会のもとに事務局をおく。
(二)運営委員会は、事務局長、および事務局員を選び、代表がこれを委嘱する。
(三)事務局は、本会の事務をつかさどる。
第十二条(経費)本会の経費は、会費、寄付、その他の収入をもってこれに充てる。
第十三条(会計年度)本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。
付則
(一)本規約は二〇〇三年四月一日より施行する。
(二)教育解放研究会会員で、二〇〇三年分(二〇〇三年一月から十二月)会費を三月三十一日までに納入した者は、その意志を確認のうえ教育の境界研究会員に移行する。その場合、二〇〇三年度(二〇〇四年三月まで)会費は納入済みとする。
(三)本会の事務局は、立命館大学経済学部四方研究室(草津市野路東一-一-一)におく。